民法が120年ぶりに改正されます!
こんなことを言われても、ピンとこない方もいらっしゃるでしょう。
民法とは、簡単にまとめると
「日常生活の基本的なルール」とのことで、詳しく知りたい方は、調べてください。
では、その民法が120年ぶりに改正されるのですが、それと国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にどのような関係があるのでしょうか。

目次

民法改正とガイドラインに関して

今回の民法改正では、様々な目玉となる改正があるのですが、賃貸アパート、マンション等に関係する項目としては「敷金返還ルール」と「原状回復のルール」が民法に明文化されるとのことです。
どの様に明文化されるかと言うと、「敷金返還ルール」に関しては、「契約終了時に返還義務が発生する」とのこと。
つまり、退去したら、大家さんはすぐに敷金や保証金を退去者へ返還しなければならなくなるのです。
直ぐと言っても少しの猶予は認められると思いますが。
また、「原状回復のルール」に関しては、通常の使用による損耗や経年劣化による損耗は大家さんの負担で修理するとなるようです。
でも、これって国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と一緒のような・・・

民法とガイドラインの違い

「敷金返還ルール」「原状回復ルール」これは共に、賃貸物件からの退去に関することになります。
賃貸アパート、マンションからの退去に関しては、今までにもルールがありました。
皆さんもご存じの国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。
でも、このガイドラインは法律ではないんですね。
単なるルールなので守らなくても罰則ありません。
だから、ルールを守らない大家さんと、ルールを守ってほしい退去者の間でトラブルが絶えなかったのですね。
でも民法は法律です。
守らなかったら罰則が科せられます。
どの様な罰則が科せられるかに関しては、分かりませんが、ガイドラインのような単なるルールではなく、守らなければならないルールになるわけです。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の内容がどれだけ反映された内容になるかは分かりませんが、退去者にとって有利になることは間違いないと思います。

まとめ

今までは、退去の度に、どのくらい修理代金を請求されるか、心配される方も多かったと思います。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のことを持ち出してもトラブルになるケースもあったと思います。
もう少しの辛抱です。
本国会で審議されて、2018年に施行されるとのことです。
待ち遠しいですね。