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今回は、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、あなたが賃貸アパート、マンションから退去時に支払う修理代金の算出方法をご説明します。前回ご説明した「経年劣化」「通常損耗」の話を踏まえてご説明します。
え?まだ前回の話を読んでいない?なら、前回の「経年劣化」「通常損耗」を読んだからにしてください。理解度が変わってきますから。

前回の「経年劣化」「通常損耗」のお話はこちら

では、話を進めます。

目次

入居者の負担割合は

「経年劣化」「通常損耗」はガイドラインでは大家さんが修理代金を負担しなければならないと前回お話ししました。
では、入居者であるあなたが負担する修理代金とは、どのような内容なのでしょうか。それはズバリ「あなたが、やってしまったこと」です。
やってしまったこと?そうなんです。あなたがうっかり破いてしまった壁紙(クロス)、夫婦げんかの際に感情に任せてパンチしてしまった壁の穴、子供が落書きしてしまった床のフローリング等、「あなたが、やってしまったこと」これが、入居者であるあなたが敷金、保証金から差し引かれる修理項目なのです。入居時からの楽しい思い出とともに、やらかしてしまった思い出も蘇ってきたのではないでしょうか。それも一つや二つではないでしょう。室内を見渡してみるとあれもこれもやらかしまくっているでしょう。
修理代金がいくらになるか不安だけが大きくなったでしょう。
でも、安心してください。
そのやらかした部分を直す費用は当然、やらかした入居者であるあなたが負担しなければならないのですが、新品にする修理代金の全額をあなたが礼金や保証金から負担するのではないのです。
入居者であるあなたが「やってしまった行為」に関しても当然「経年劣化」や「通常損耗」により価値が下がってきております。

その「経年劣化」や「通常損耗」を考慮して、あなたの修理負担の割合が決まってきます。それを簡単にご説明しましょう。

「経年劣化」や「通常損耗」を考慮した負担割合とは

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新築時には建物の価値は100%ですが、時間が経つにつれて、青の経年劣化、通常損耗ラインに沿って、建物の価値は徐々に下がっていきます。

上の図では、あなたが入居する時に既に建物の価値は、青の経年劣化、通常損耗ラインに沿って、80%に下がっています。

その80%の価値の建物が、普通に住んでいれば退去時には60%にさがっていますが、あなたが、クロス(壁紙)を破いてしまったり、床材であるフローリングを傷つけてしまったり、なにかしら「やってしまった」ため、赤のやらかしてしまったラインにそって建物価値が下がってしまい、退去時には40%に価値が下がってしましました。

普通に暮らしていれば、青の経年劣化、通常損耗ラインに沿って、60%までしか下がらなかった建物の価値が、あなたが「やってしまった」ため、赤のやらかしてしまったラインにそって40%に建物の価値が下がってしまたので、差である20%(60%-40%)の価値減少分を退去者であるあなたが費用を負担して修理しなければならないのです。
言い換えれば、価値減少分の20%しか負担しなくていいのです。
そでは、具体的に価値減少分はどのようにして修理金額として算出されるのでしょうか。
上記の図でご説明したように「やってしまった行為」に関しても当然「経年劣化」や「通常損耗」により価値が下がってきており、ガイドラインでは、入居者の負担費用を計算するに当たり、「経過年数」を取り入れるようしています。
なに、経過年数の意味が分からない?
簡単に解説しましょう。「新品の時から何年経ってますか?」とのことです。その新品からの年数により負担する金額の割合が変わってきます。その割合は壁紙やキッチンなどの水栓器具によって変わっています。
次回は、クロス(壁紙)で負担割合を計算してみましょう。
次回のクロス(壁紙)の負担金額のお話しはこちら