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今回は、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」についての誤解をお話ししたいと思います。
誤解?何言ってるの?敷金や保証金が全額返ってくる話でしょ。
原状回復のガイドラインをちらつかせれば、敷金や保証金が全額返ってくるんじゃないの?
そんな風に思ったあなた。間違っています。

目次

こんな修理代金まで請求されるの?

ガイドラインは敷金や保証金が全額返ってくる魔法の方法が係れているバイブルではありません。
むしろ、「え!?こんな費用まで請求されるの!」なんてことも書かれています。
ガイドラインでは、建物の価値は自然に下がっていきますので、その自然に下がった価値に関しては入居者であるあなたに修理代金を請求するのではなく、大家さんが修理代金を負担して修理しなさい!と書いてあります。

ただし、入居者がわざとであったり、うっかりぶっ壊してしまったものは下がった価値を考慮して入居者である貴方が修理代金負担しなさいと書かれています。
その「わざとや、うっかり」で壊してしまった物がどれくらいの価値があり、入居者であるあなたがいくら修理代金を払うのか、そのルールが書いてあるのが「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。

ガイドラインは修理負担を決めるルール

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、決して敷金や保証金が全額戻ってくる方法が書いてあるわけではないです。
賃貸アパーとやマンションを退去する時、「修理代金が高額だったらどうしよう」とハラハラドキドキされていた方も多いでしょう。それは、大家さんが高額な修理代金をすべて入居者である貴方に払わせようとしていたからです。

高額な修理代金を請求されても「汚したのは自分だから仕方ない」とあきらめて高額な修理代金を払っていた方も多いでしょう。
その高額な修理負担を少しでも少なくする方法が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。
今まで無法地帯だったアパートからの退去に対し、退去に関するルールを示したのがガイドラインです。

なので、決して敷金や保証金が全額帰ってくる話ではないので、くれぐれも誤解しないように。
退去立会いの際に、大家さんや建物管理会社の方に、ガイドライン通りに退去立合いを行い、全額敷金、保証金を返せ!なんて言ってはダメですよ。
あくまで、ルールが係れているだけで、全額は帰ってきませんので。

ただし、ガイドラインを使えば、思った以上に敷金や保証金が帰ってきます。
大家さんが主導権を握っていた退去立合いであなたが主導権を握り、交渉を進めることができます。
くどいようですが、敷金、保証金が全額戻るのではありません。
思った以上に戻ってくる。それが「ガイドライン」です。

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