今回は、どの様なクロス(壁紙)の破損が保証金、敷金から退去者負担の修理代金として差し引かれるか、お話ししたいと思います。
前回お話しした、クロス(壁紙)の負担金額、負担割合をまだ読んでいない方は、そちらを先に読んでください。
その方が理解が深まると思いますので。
前回のクロス(壁紙)の負担金額、負担割合のお話はこちらをクリック
では、話を進めます。

目次

クロス(壁紙)の負担は?

クロス(壁紙)の汚れ、破損が、賃貸アパートを退去する場合に一番ご心配されていることと思います。
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新品のようにきれいな状態で賃貸アパート、マンションから退去することなど、ほとんど不可能です。
まれに、本当にきれいな状態で退去されるかがいらっしゃいますが、どんな生活スタイルだったのだろうと不思議に思います。
そのような、まれな方は除いて、ほとんどの方が、クロス(壁紙)の汚れ、破れ(破損)がどこかしらにあると思います。
この汚れ、破損が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のよるところの退去者負担となる故意過失になるのかは、非常に判断が難しい所です。

クロス(壁紙)の破れや傷

破れも大小があり、何とも言えませんが、タンスやテーブルを移動させようとしたときや、何かの弾みで手荷物等が、クロス(壁紙)に当たってしまい破れ、傷が発生することがあります。軽微な破れ、傷であれば通常損耗と判断されますが、あまりに目立つ場合や、広範囲にわたる場合は修理代金を請求されます。

クロス(壁紙)の汚れ

クロス(壁紙)の汚れに関してですが通常の使用によるものは修理代金を請求されません。では、通常の使用と判断される汚れとはどのような汚れでしょうか?例えば、台所付近では、料理の際に多少なりとも油が飛びます。その油汚れは通常請求されません。また、冷蔵の裏、洗濯機の裏には電気焼けによるクロス(壁紙)の汚れがあります。また、天井のクロス(壁紙)では、ライトの跡が汚れとして残っています。これらも修理代金は請求されません。また、軽微な汚れは修理代金を請求されないと考え荒れます。
では、修理代金を請求される汚れとはどのような汚れでしょうか。まずは、落書きです。子供が書いてしまった落書きなどは請求されます。また、料理以外の煙による汚れに関しても、請求される可能性が高く思います。

クロス(壁紙)の変色 日焼け

クロス(壁紙)の変色に関してですが、日焼けによる変色の場合は、修理費用を負担する必要はありません。ただし、お香を焚いたり、何らかの入居者の故意、過失などでクロス(壁紙)を変色させた場合は、修理費用を請求される可能性が高くなります。

言葉による説明だけでは何となく分かりにくいと思います。写真や動画で具体的な事例を示しましたので、そちらのリンクを添付します。
そちらもご確認ください。「クロス(壁紙)の破損、汚れの退去時の修理負担に関して、実例写真を基にご説明します。」はこちら