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以前にクロス壁紙のどのような損耗が保証金や敷金から修理代金を差し引かれるか、簡単にご説明しました。
以前の「どの様なクロス壁紙の破損が保証金、敷金から差し引かれるか」はこちらをクリック
今回は、実例の写真や動画を基に、より詳しくご説明しようと思います。

目次

冷蔵庫、テレビによる壁クロスの電気ヤケ

冷蔵庫やテレビを置いていた付近の壁に電気によるクロス壁紙の黒いヤケが発生します。冷蔵庫やテレビは、通常一般的な生活をしていくに辺り、生活必需品である為、その使用による電気ヤケは通常の使用によるものと考えられます。従い、入居者の負担ではなく、大家さんの負担で修理するものと考えられます。

結露によるクロス壁紙のカビ、シミ

タンスの裏側などに結露によるクロス壁紙のカビ、シミなどが発生することがあります。このカビやシミを大家さんや管理会社に通知せず、且つ、拭き取るなどの手入れを怠り、クロス壁紙を腐食させた場合は、入居者が修理負担しなければならない場合もあります。但し、結露は構造上の問題も考えられるため、大家さんや管理会社と費用負担の相談となる場合が多いと考えられます。

画鋲によるクロス壁紙の穴

ポスター等を壁に貼るため、画鋲を用いた場合、少数の画鋲の場合は、入居者が修理代金を負担する事は少ないと思われます。但し、小さい範囲内に画鋲をたくさんさすことで、画鋲の穴が目立ったり、下地のボードに補修が必要なほどの穴が開いていた場合は、修理代を入居者が負担する場合も考えられます。

ネジや釘によるクロス壁紙の穴

時計などの重量物を壁に掛けるために、ネジや釘を用いた場合、クロス壁紙に開いた穴が大きく目立つため、入居者が修理代金を負担する場合が多いと思われます。また、下地のボードに補修が必要なほどの穴が開いていた場合は、修理代を入居者が負担する場合も考えられます。

ペンによるクロス壁紙への落書き

ペンによるクロス壁紙への落書きは、入居者が修理代金を負担しなければならないと考えられます。

クレヨン等によるクロス壁紙への落書き

クレヨン等によるクロス壁紙への落書きは、入居者が修理代金を負担しなければならないと考えられます。

クロス壁紙の破れ

クロス壁紙を破いてしまった場合、入居者が修理代金を負担しなければならないと考えられます。

クロス壁紙のキズ

クロス壁紙をキズつけてしまった場合、入居者が修理代金を負担しなければならないと考えられます。

煙によるクロス壁紙の汚れ、変色、臭いの付着

料理以外の煙によるクロス壁紙の汚れは、入居者が修理代金を負担しなければならないと考えられます。また、臭いが付着している事もあり、その場合も入居者が修理代金を負担しなければならないと考えられます。煙による汚れの特徴として、煙は渦を巻くため、角には汚れが付かないため、角が白く残っていることが特徴です。

クロス壁紙についた照明跡

照明器具を外すと、天井のクロス壁紙に照明器具の跡が残る場合があります。照明器具に関しては通常一般的な生活をしていくに辺り、生活必需品である為、その使用による照明器具の跡は通常の使用によるものと考えられます。従い、入居者の負担ではなく、大家さんの負担で修理するものと考えられます。

まとめ

例を挙げて、クロス(壁紙)の修理負担になる可能性が高いクロス(壁紙)の損傷を記載しましたが実際にどのようにクロス(壁紙)の負担範囲を決めるのでしょうか、傷がついていたら、その部屋全室のクロス(壁紙)の張り替え費用を請求されるのでしょうか。天井も含めて請求されるのでしょうか。
今回の実例でも修理代金を請求される破損もあれば、請求されない場合もあります。請求されたとしても「退去に関するガイドライン」に基づくと意外に少額で済む場合もあります。近いうちに、損傷したクロス(壁紙)のどの範囲、何センチぐらいが退去者の負担になるか、解説していきましょう。